様々な種類がある、プリペイドカード。
PayPayといった、様々なサービスが提供されていますね!でも、ちょっと心配。。
発行会社が倒産すると、お金は返ってこない?全額返ってくる?? それとも???
銀行
プリペイドカードを見ていく前に、銀行について先に知っておきましょう。
銀行は、ご存知のとおりペイオフ制度があり、
- 普通口座・定期預金→1000万円+利息まで保護
- 決済用預金→全額保護(利息がつかない預金)
保護された金額に対しては、全額保証されます。
注意しておいてほしいのは、外貨預金等、一部対象外のサービスもあります。
プリペイドカード
プリペイドカードの場合は、資金決済法というものが適用されます。
この法律では、供託金という決まりがあり、
未使用残高が1000万円以上ある発行業者は、半分以上を”供託金”として、財務局に預ける必要が有ります。
万が一倒産したら、プリペイドカードの保有者は、他の債権者より優先的に供託金を受け取れます。
対象カード
“資金決済法”に準拠しているカードはどれでしょうか。
未使用残高が1000万円以上(ユーザーのチャージが1000万円以上)かつ下記に当たる場合、対象になってます。
- 金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されている
- 証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われている
- 金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行される
- 物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものである
残高が分かる・交換商品などが明示されていることが条件です。
資金決済法 適用カードの例
チャージ式の電子マネー、商品券・ギフト券・おもちゃ券・お米券・遊戯カード・テレフォンカード・ネット上でのプリカ
ビール券・清酒券・清涼飲料券・カタログギフト券・ QR CODE決済(PayPayなど)
適用されないカードの例
乗車券・乗船券・航空券・(遊園地など、施設に入る時の)入場券・食券
国・地方公共団体・特殊法人(NHK,道路公社など)が発行するもの・従業員向け・健康保険組合員向け
友の会商品券・旅行クーポン・使用期間が6ヶ月以下のもの・会員証(ゴルフクラブやテニスなど)・スタンプ・トレーディングカード
POSカード(コンビニなどで販売されているギフトカードなど)……
対象カード以外の場合は、保有しているカード会社が倒産した場合、お金を貸していた銀行などと同じく、”債権者”となり、少ない額が返ってくるか、最悪の場合、1円も返ってこない事になります。
ポイントはどうなるの??
Q8. ポイントは前払式支払手段に該当しないのですか? A8. ポイントについては、商品やサービスの利用に充てられるという点では前払式支払手段と同様の機能を有しますが、前払式支払手段とは異なり、消費者から対価を得ずに、基本的には景品・おまけとして無償で発行されているものと考えられます。 したがって、このように景品・おまけとして発行されるポイントは、利用者から「対価」を得ているとはいえず、前払式支払手段には該当しません。
なお、「ポイント」と称していても、利用者から「対価」を得て発行され、前払式支払手段の四つの要件に該当するものについては、前払式支払手段に該当しますのでご留意下さい。
引用: 日本資金決済業協会 Q&A
買い物などでつく、ポイントは会社が倒産すると、パーになります (^_^;
ただ、お金でかうポイント (ニコニコ ポイントなど)は資金決済法の対象になります!
結論
プリペイドカードを使う時は、使う分だけお金を入れましょう!
あまりに多額のお金を入れることは、非常に危険です。
英会話スクールで、回数券を買ったところ、直ぐに倒産し、お金がパーになったという事例も有ります。
特に高額のプリカを勧誘された時などは、注意した方が良いですね。最後までお読み頂き、ありがとうございました。
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